神奈川県ドッジボール協会

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神奈川県ドッジボール協会規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本協会は、神奈川県ドッジボール協会といい、一般財団法人日本ドッジボール協会に加盟している団体である。(略称J.D.B.A.神奈川)と表示する。

(事務局)
第2条 本協会の事務局は、海老名市中新田3-14-28-2 棚橋亜紀 方におく。


第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本協会は、ドッジボール競技の振興および普及発展を図り、あわせて県民の心身の健全な発達と体位向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
         (1)ドッジボール競技会の開催
         (2)ドッジボールの普及および指導
         (3)ドッジボールに関する指導員の育成および公認審判員の認定
         (4)一般財団法人日本ドッジボール協会・関東ブロック連絡会・その他外部団体との連絡調整に関すること
         (5)その他本協会の目的を達成するために必要な事項


第3章 組織

(組 織)
第5条 本協会役員、本協会公認審判員、及び、理事会で承認した本協会登録チームの代表で組織する。

(登 録)
第6条 各チーム及び公認審判員・ジュニア審判員は本協会に登録しなければならない。
  2 本協会に登録をしないチーム及び選手は、本協会主催の公式試合に出場する事は出来ない。
  3 登録チーム及び選手が規定の資格を失い、または、規定に違反した場合は、理事会の議決を経て、登録を取り消すことができる。
  4 本協会及び一般財団法人日本ドッジボール協会に登録していない審判員・ジュニア審判員は、本協会主催の公式試合で審判をする事が出来ない。
  5 登録の各手続きならびに各登録料については、別に定める細則による。


第4章 役員

(役 員)
第7条 本協会に次の役員をおく。
         (1)会 長. 1名      副 会 長. 若干名
         (2)理事長. 1名      副理事長. 若干名
         (3)理 事. 若干名
         (4)監 事. 2名

(役員の選任)
第8条 会長、副会長、理事長、副理事長は総会で選任する。
  2 理事ならびに監事は総会で推挙し、会長がこれを委嘱する。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、但し再任を妨げない。(任期期間はJDBA一般財団法人日本ドッジボール協会に合わせる)
  2 後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。

(役員の解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当する時は理事会の議決を経て役員を解任するこができる。
   2  心身の故障の為、業務の執行に耐えられないと認められるとき。
   3  業務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。


第5章 職務

(会長・副会長の職務)
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
   2  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(理事長・副理事長の職務)
第12条 理事長は総会の決議に基づき、本会全般の指導統率にあたる。
   2  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。

(理事の職務)
第13条 理事は、理事会で、付議された事項を審議し、決定する。

(監事の職務)
第14条 監事は、会計監査を行い、その結果を総会及び理事会に報告する。


第6章 顧問・参与

(顧問及び参与)
第15条 本協会は、顧問及び参与を置くことができる。
   2  顧問及び参与は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
   3  顧問及び参与は、会長の訊問に応ずると共に、理事会及び総会に出席し、意見を述べることができる。


第7章 競技委員長・副競技委員長・競技委員

(競技委員長及び副競技委員長・競技委員)
第16条 本協会は、競技委員長及び副競技委員長・競技委員を置くことができる。
   2  競技委員長は、理事の中から選任し、会長が委嘱する。
   3  副競技委員長・競技委員は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
   4  副競技委員長は競技委員長を補佐し競技委員長事故あるときは、その職務を代行する。
   5  日本ドッジボール協会及び関東ブロック連絡会からの、審判要請(書面)の大会については、競技委員長を通じて理事会で決定・承認し出向した公認審判員に実費(交通費・宿泊費)を支給するものとする。


第8章 会議

(総 会)
第17条 総会は、本会の最高決議機関であって年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時に開催することができる。
   2  総会の議長は、会長が行う事とするが、会長事故ある時は、副会長が代行出来るものする。
   3  総会は、次の事項を議決する。
     (1)事業計画および収支予算の決定
     (2)事業報告および収支決算の承認
     (3)規約の改正
     (4)役員の改選
     (5)その他

(理事会)
第18条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事で構成する。
   2  理事会は、原則として毎月一回理事長が召集し、その座長となるが、議事進行は総務担当理事が行う。
   3  理事会は、総会に付議すべき事項ならびに本協会の会務推進上必要と認められる日常的な事項を審議する。
   4  総会で議決した事項の執行に関すること。
   5  重要事項でしかも緊急を要し、総会開催が不可能と会長が認めたこと。
   6  その他総会の議決を要しない日常業務の執行に関すること。
   7  理事長が必要と認めた者を出席させ意見を求めることができる。但し、議決権は与えないものとする。

(会議の成立)
第19条 総会及び理事会は、それぞれの定数の2分1以上の出席がなければ開催することはできない。
但し、あらかじめ書面を持って委任をしたものは出席者とみなす。

(議 決)
第20条 総会及び理事会は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。


第9章 会計

(事務局)
第21条 本協会に事務局をおき、次の役職を設ける。
    (1)事務局長. 1名
    (2)庶 務.  若干名
    (3)会 計.  若干名
  2  事務局長は理事の中から選任し、会長が委嘱する。

(経理)
第22条 本協会の支出は、チーム、公認審判員の登録料、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。

(年度会計)
第23条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(その他)
第24条 この規約に定めるもののほか、本協会の運営について必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。


附則

    1.この規約は、平成7年5月13日から施行する。
    2.平成20年4月1日に一部改正する。
    3.平成21年4月1日に一部改正する。
    4.平成22年4月1日に一部改正する。
    5.平成27年7月1日に一部改正する。
    3.平成28年4月1日に一部改正する。
    4.平成29年4月1日に一部改正する。
    5.平成30年4月1日に一部改正する。